遺品整理をしていたら刀を発見・・!どうしたらいい??
- gatree
- 2024年8月12日
- 読了時間: 3分
こんにちは、゛出品代行&買取のハイブリッドリユースSHOP“ハイオフです(^-^)
先日、ご遺品の買取でご相談いただき、お宅にお邪魔させて頂きました。
その際に実際にあった「お困りになられていたこと」をご紹介させて頂きます。
ズバリ、「 遺品整理をしていたら刀を発見・・!どうしたらいい?? 」という内容です!!
一緒にご遺品を出しながら査定をさせて頂いていると、押し入れの上の棚から数本の刀らしき影が・・・。椅子を使いなんとか上から降ろすと、模造刀ではなく、やはり刀でした💦
しかも、登録証がついていない!
刀剣・日本刀を譲渡・相続する場合や、新たに購入した際には教育委員会が発行する「銃砲刀剣類登録証」が必須となります。また、登録の対象となる刀剣や銃砲は、銃砲刀剣類所持等取締法で定義されている刀剣や銃砲に該当し、なおかつ「美術品や骨董品として価値があるもの」に限られます。美術品や骨董品としての価値があるかは、専門家による鑑定によって決められます。
その場合どうしたらよいのか・・・。
当店では、まず、登録証がダブって作られないよう全国照会をしてもらい、登録が存在する刀かどうか確認させて頂きます。そこで確認ができなかった場合には、速やかに発見した場所の管轄の警察署に連絡、発見届を提出して頂きます。実際に刀を拝見させて頂き、以下の基準で判断させて頂き、警察署で処分してもらうか、登録審査会に出る方が良いのかアドバイスさせて頂きます。

<美術品や骨董品として価値がある刀剣や銃砲>
刀剣
伝統的な日本刀の製造方法によって製作されたもの。主な鑑定基準は、素材の一部に玉鋼を使用し、姿、鍛え、刃文、彫り物などに美しさが認められ、伝統的特色が明らかに示されていたり、銘文が資料としての価値があったりするかどうか。また、由緒や伝来に史料的な価値があるかなどが鑑定される。
銃砲
火縄式鉄砲などの古式銃砲であること。主な鑑定基準は、日本製銃砲の場合は、おおむね慶応3年(1867年)以前に製造されたもので、外国製銃砲の場合は、同年以前に日本に伝来したものかどうか。火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式またはピン打ち式の銃砲で、形状や彫り物などに美しさが認められるものや、資料として価値のあるものかなどが鑑定される。
発見届を提出すると、管轄の教育委員会に通知がいき、後日、審査会の案内が届きますので、その内容に従って参加して頂き、登録をして頂く流れになります。
お客様からのお問い合わせも多いですが、リユース業者さんから教えてほしいとLINEや電話を頂くケースも増えてきました。
法律、ルールをきちんと守って手続きを終えられるよう、まずは知識を持った経験値の高い業者さんにご相談いただいてみてはいかがでしょうか(^-^)
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