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景品表示法改定で買取が規制対象に

  • gatree
  • 2024年5月31日
  • 読了時間: 2分

こんにちは、ハイオフです!



2024年4月に景品表示法が改正され、古物商の「買取」も同法の規制対象になりました(景品表示法改定で買取が規制対象に)。これまで物品の買取は景品表示法の対象外でしたが、サービスの普及と共に、消費者トラブルが増加していることを問題視したためです。



景品表示法は、不当な顧客取引を禁止し、一般消費者が商品やサービスを自主的・合理的に選べる環境を保護することを目的としています。

景品表示法の主な仕組みは2つあります。ひとつめは、商品やサービスの品質・内容・価格等を偽って表示させないこと(不当表示の禁止)。ふたつめは、過大な景品類の提供を防ぐために、景品類の最高額を制限すること(景品類の制限及び禁止)です。



従来までの景品表示法では、古物営業の「買取」は対象外でした。しかし、改正後の景品表示法では、古物商の「買取」も対象になりました。具体的には、査定や鑑定などをして品物を買取する取引が、景品表示法の規制対象となります。ただし、買取サービスの全てが「役務の提供」に該当するかは、個別のケースに応じて判断されるようです。



古物商は、不当表示を避けるために以下の点に気をつけましょう

  1. 優良誤認表示: 自社の商品やサービスの内容が他社と比較して著しく優れていると誤認される表示は避けましょう。

  2. 有利誤認表示: 商品やサービスの価格等の取引条件に関する表示で、競争相手の買取価格と比較して有利だと誤認される広告も注意が必要です。

  3. 最上級表現: 「No.1」「業界最大」「日本初」などの最上級表現は、客観的な調査に基づいている場合にのみ使用しましょう。




景品表示法に該当する行為を避け、信頼を築くために、古物商は適切な表示を心掛けるべきです。最近でも事実かどうかわからない買い取り金額を提示しているホームページも多々見られます。また、出品代行のホームページにも「買取相場○○円だから出品代行の方が○○円お得!」などという文言も見られます。




依頼をされる方も是非参考にしていただき、依頼をする際にはお気を付けください!





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