トラックテールゲートリフター特別教育、ヘルメット着用の義務化!知っていますか?
- gatree
- 2024年2月6日
- 読了時間: 3分
こんにちは、ハイオフです!
今日は、リサイクル業界でもよく利用されるパワーゲートがついたトラックに関連する特別教育の義務化やヘルメット着用の義務化について少しお話させて頂きます!
実は結構ご存じでないリサイクルショップさんも多く、まだ対応されていない事業者さんは参考にしていただけたらと思います。
2024年2月1日より、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業に係る特別教育が義務化されました。

対象となる方
事業者:テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業に労働者を従事させる事業者
労働者:テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業に従事する労働者
特別教育の内容
テールゲートリフター特別教育とは、テールゲートリフターに関する知識や危険性に関して理解をするための講習です。学科と実技で構成されています。
テールゲートリフター特別教育 カリキュラム
学科 テールゲートリフターに関する知識:1時間30分学科 テールゲートリフターによる作業に関する知識:2時間学科 関係法令:30分実技 テールゲートリフターの操作の方法:2時間
改正ポイントは下記の3点
①昇降設備や安全帽の着用義務化となる対象車両が最大積載量2トン以上に拡大される
②テールゲートリフター特別教育が義務化となる
③運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外する
【改正の趣旨と省令案要綱のポイント】
※以下、厚生労働省資料より引用
①現在、最大積載量5トン以上の貨物自動車については、昇降設備の設置義務および荷役作業を行う労働者の保護帽着用が義務付けられていますが、これらの義務の対象となる貨物自動車を、最大積載量2トン以上の貨物自動車に拡大します。
なお、保護帽を着用させる義務の拡大については、荷台の側面が構造上開閉できるもの等、昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われるおそれがあるものや、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用するときに限る)とします。
②荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の安全または衛生のための特別の教育が必要な業務とします。
③貨物自動車の運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合、運転者が運転位置を離れるときの原動機の停止義務等について、適用を除外します。
ヘルメット着用義務 法律:法的要件と適用範囲
ヘルメットの着用義務化は、労働安全衛生法第59条に基づいて定められた労働安全衛生規則第151条の74に規定されています。対象となるのは2トン以上のトラックで荷役作業を行う場合ですが、前述の通り車両の形状によっては適用外となります。使用するヘルメットも、型式検定に合格した「墜落時保護用」の製品でなければならず、単なる保護帽では足りません。法的要件を充足した上で、着用義務を遵守する必要があります。
以上のように対象となる車両を使用しているリサイクルショップさんはご注意ください。
違反した場合は、労働安全衛生規則違反となり罰則の対象となります。
「トラックテールゲートリフター特別教育、ヘルメット着用の義務化!」いかがだったでしょうか?
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